↓に関して誤字脱字ほか誤りがあるかもしれませんのでその点はご自分でしっかり調べましょう!
※時間のあるときに訂正(ある時)&追加項目打ち込みます。 tomomi 06/05/24
「3.動物取扱業の範囲の見直し」により、
一般の方がオークションやフリーマーケット
また、業者や一般人同士での売りも「販売業」とみなされます。
例えば、ハムスター2匹 \1で売っても、物品との交換でも「販売業」です。
6/1日以降は、登録していないとできません。
自治体によって違っていたこともこれにより統一されたと言っていいと思います。
今まで「届出制」が「登録制」になります。
種類は5種で今までと同じ販売・保管・貸出し・訓練・展示です。
それぞれに登録費用各\15,000が必要です。
同時申請は、2つ目以降\10,000かかります(同時5種だと\55,000)
例えば、
・CMや雑誌モデルに登録してある…貸出し業
・一般家庭の人が産まれた子をお金や物品(フード他)と交換…販売業
・生き物を販売していなくても販売していてもその場に非売品の子がいる…展示業
・ペットホテル&ペットシッター&トリマーやケアで一時預かる場合…保管業
・調教や出張訓練…訓練業
となり登録をしていないと法律違反で罰金罰則があります。
既に行政に届出をしている人は、平成19年5月31日までに登録(猶予1年)
届出をしていなかった人は、営業開始前に登録となります。
※簡単に言うとネット上のフリーマーケットやオークションに出している
一般の人も「販売業」という扱いになります。
今まで行政に届出をしていた人は、1年の間に登録。
そうでない人は、6/1日以降の販売は登録後でないとできないことになります。
主な変更
1.「登録制」の導入
2.「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
3.動物取扱業の範囲の見直し
4.生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守
6/1日以降適用↓
○登録
○標識の掲示
事業所に掲示する標識(法第18条)
名札(規則第7条ただし書き)
6/1日以降登録の有無に関わらず適用↓
○記録管理という項目があり台帳を作って5年間保管義務があります。
1.規則第8条第7号
・販売に係る契約時の説明及び顧客確認
・貸出しに関わる契約時の情報提供の実施状況
2.細目第2条第3号
・清掃、消毒及び保守点検の実施状況
3.細目第5条第1号ワ
・1日1回以上の巡回による動物の数及び状態確認実施状況
4.細目第5条第3号ハ
・動物の繁殖の実施状況
5.細目第6条第4号
・動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況
○販売動物の表示 細目第6条第2号
位置 顧客より見やすい位置
方法 文書(電磁的な記録含む)により表示
内容 イ〜ホ 項目あります
○広告の方法
表示すべきこと 1〜8 項目あります
してはならないこと 文書が長いので…
○販売事前説明義務(規則第8条第4号)
1〜18 項目あります
※動物取扱業者間は2〜10に関しては必要に応じて説明
※予め文書を交付して説明
※当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認(5年間保管)
※ペット動物販売業者用説明マニュアル(哺乳類・鳥類・爬虫類)環境省HP 参照
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pamf_rep/manu_dealer/index.html
○貸出し時情報提供義務(規則第8条第6号)
1〜10 項目あります
○販売時における証明書等の交付(規則第8条第5号)
1〜2 項目あります
今回、販売時に事前説明義務が生じ文書による最低でも18項目の説明も必要で文書を
受領したことについて顧客に署名等による確認があり5年間保管します。
などなど山のような書類が発生!でもそれで管理は良くなるのかな…。
今回残念ながら、小さい子を販売していい具体的な年齢は出ませんでした。
常識の範囲内ということだそうです。
昆虫や魚はあてはまりません。詳しくは、環境省 参照
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
わかりにくい場合、
・「改正動物愛護管理法Q&A」\2,820税込み
・「動物販売業のための顧客管理マニュアル」\1,800税込み
・「動物愛護管理業務必携」\4,200税込み
「大成出版社」から発売されています。箱うさぎhakousa@msv.imix.or.jpでも販売してます〜